[news] リバースエンジニアリング関連

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リバースエンジニアリング (Reverse engineering) は、著作権者の許諾を得ることなく、独自に製品を解析する行為のことを指します。

リバースエンジニアリングの特徴としては以下の通り。

以下は [「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について(経済産業省)] より引用しました。文中の強調は私が行いました。

独占禁止法上違法となる契約条項については、民法第9 0 条( 公序良俗違反) に基づき、私法上の効力も無効となる場合もある。
例えば、試験研究を制限する条項や、他の特定製品や競合製品の使用を禁止する条項、リバースエンジニアリングを禁止する条項は、市場における公正な競争を阻害するおそれがある場合においては、上記により無効となる可能性がある

リバースエンジニアリングは、「著作権の侵害」もしくは「私権の濫用」かの判断は難しい所なのかもしれません。状況から判断するしかないようです。

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